
所得税は所得の種類により税金のかかり方が違います。
退職金は、退職所得に分類され、ほかの税金と分離して税金がかかります。
所得の計算は、勤続20年までの場合は
(退職金の額−40万円×勤続年数)×1/2
と計算され、これに所得税率をかけて計算します。
勤続14年で退職金が1200万円の場合
(12,000,000−5,600,000)÷2=3,200,000となり
この所得税は320、000円です。
これは、会社が退職金から源泉徴収して納税しますので、
退職金を受け取った本人が納付する必要はありません。
ただし、確定申告により、退職所得の源泉所得税が還付される場合があります。
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2003-06-11