この時期医療費についての質問をたくさんいただきます。

支払った医療費が10万円を超えたら還付が受けられると思っていらっしゃる方が多いですが

必ずしもそうでない場合もあるのでご注意を。

医療費について

支払った医療費が10万円を超えても、保険給付金、高額療養費などで補てんを受けたら

それは差し引かなければなりません。

給付金が降りるまでには時間がかかるので年が変わってからになることがあるかもしれませんが

その場合でも医療費の金額からは差し引いて計算します。

一方、年末に未払いの医療費は支払った年の医療費なります。

金額について

医療費控除の対象になるのは

       医療費ー(その年の所得の5%または10万円の低いほう) の金額です。

具体的には所得が200万円以上の場合は10万円を超えた金額が医療費控除の金額になりますが

200万円以下の場合には10万円に足りなくても控除できる可能性があります。

誰の所得から控除するか

生計を一にする家族の医療費は一人の家族にまとめて控除することができます。

家族全員の医療費を計算して、家族の所得をみながら、

最も有利になるように医療費控除を受ける人を決めるといいでしょう。

たかが医療費控除と言っても色々とややこしいものです。

わからないことは税務相談のページからお問い合わせください。

注文請書を作成するのに貼らなければいけない印紙の額がお客さんによってちがうと相談を受けました。

不動産の売買契約書や請負契約書には収入印紙を貼ることにより印紙税を納めなくてはいけません。

その金額は契約金額によって決まっていますが、印紙税の軽減措置により、平成25年3月31日まで、本則税率よりも低い軽減税率が適用されます。

この軽減措置は何度も延長を繰り返しているのですが、今年は延長の時期が少し変則になったため延長になったことをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

もう一度ご確認ください。

 

>>印紙税の軽減措置

会議費は、総会、役員会などの会議やスタッフ会議、取引先との打ち合わせなどの会議に必要な場所代や茶菓代のことですが、ご質問はこのなかの茶菓代のことではないかと思います。

会議のときにお茶やちょっとしたお菓子を出したときにこれを会議費として処理します。

時間帯によってはお弁当を出したり、夜の会議ならビール程度を出すこともあるでしょう。

あるいは、居酒屋さんなどで安い費用でざっくばらんな意見交換を行うこともあります。

こういうのが全部会議費になります。

似た費用に福利厚生費と接待交際費があります。

福利厚生費は従業員さんの労をねぎらったり、従業員間の人間関係をスムーズにする為に行う忘年会や新年会、食事会、社内旅行、社内運動会などの費用です。

接待交際費は、取引先(主に得意先)との関係を円滑にして売上を上げるために飲食店などで接待するときの費用です。

要するに、飲食代があるときは会議費、あるときは福利厚生費、あるときは交際費になります。

こういう費用は、何でもかんでも経費として認めると際限なくなるので、税務上は一定の制限があります。

特に交際費は600万円という上限がありますし限度内であっても1割は経費になりません。


そこで会議費、福利厚生費、交際費の区分が問題になります。

交際費は飲食の相手が社外の人、福利厚生費は社内の人対象ですが、従業員でなくても従業員と同様に働いている派遣社員、登録社員、下請けの従業員などは福利厚生費となります。

会議費は社内会議もありますし、取引先との打ち合わせもありますから対象は社内社外に限りません。

ただし会議費なので単なる飲み食いではなく、会議や打ち合わせを伴うことが必要で、原則として議事録があるものと考えていいと思います。

しかし福利厚生費も会議費もあまりに高額なものは、税務上交際費になります。

また接待交際費であっても、一人当たりの飲食費が5000円以下の場合は誰と何の為に飲食したかということを伝票などに明記することで交際費ではなく会議費として処理していいという取り扱いになっています。

と説明をしていくととてもややこしく見えますが、一応一人5,000円以内かどうかということを目安にそれを超えるものは交際費、それ以内なら会議費、従業員の慰労目的なら余り高額でない限り福利厚生費とされるのがわかりやすいかと思います。