注文請書を作成するのに貼らなければいけない印紙の額がお客さんによってちがうと相談を受けました。

不動産の売買契約書や請負契約書には収入印紙を貼ることにより印紙税を納めなくてはいけません。

その金額は契約金額によって決まっていますが、印紙税の軽減措置により、平成25年3月31日まで、本則税率よりも低い軽減税率が適用されます。

この軽減措置は何度も延長を繰り返しているのですが、今年は延長の時期が少し変則になったため延長になったことをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

もう一度ご確認ください。

 

>>印紙税の軽減措置