
確定申告も山場を迎えています。今年とってもややこしいのが寄付税制。
従来は国や特定の団体に一定額以上の寄付をすると
その超えた部分を所得から差し引ける寄付金控除という制度がありました。
住民税においても寄付の一定額を住民税から差し引くという税額控除制度がありました。
23年の所得税から、寄付金控除の対象となる寄付金のうち一定のものについては
税額控除できるという制度もできました。
税金を払う代わりに、自分が賛同する団体に寄付することができるのですから
これは画期的な制度だと思います。
その具体的な内容についてはとてもここでは書ききれないので国税庁のホームページを
見てください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
税法というのは「一定の」とか「特定の」とかいう言葉が多くてなんだかよくわからないです。
住民税については各市町村が条例で決めている寄付金というのもあるので
同じ団体への寄付でも住んでいる場所によって控除が違うということもあります。
要するにとってもややこしくなって、読んでもわからないと思うので、
迷ったらどうぞお問い合わせくださいね。
私の母校は、寄付金の領収証だけでなく、制度が変わるたびに
新たな制度での証明書を送付してくれるのでわかりやすいです。
さすが寄付集めが上手・・いえいえ、とっても親切だなと思います。
それにしても、寄付金の領収証がなければ控除は受けられません。
昨年の春先、義援金をしたらどうなるの?寄付金は?とみなさん聞いてこられた割には
「義援金など寄付をされていたら控除できますけど」
「そういえば、振り込んだけど、領収証ないわ、もうええわ」
とおっしゃる方の多いこと。
さっさと私が預かっておくんだったと思います。 2012/02/29